2013年(平成25年)6月以降の博士学位論文について

(注) 2013年5月以前に授与された皆様はこちらをご覧ください。

博士学位授与に係る公表について

学位規則(文部科学省令)、大阪市立大学学位規程により、

「博士論文の内容の要旨及び博士論文の審査の結果の要旨」

「博士論文の全文(研究科教授会がやむを得ない事由があると認めるときは、当該博士の学位を授与された者が、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したもの)

は、大阪市立大学学術機関リポジトリにより、公表されます。

要旨と要約の違い

「要旨」は、大学が公表するもので、博士学位論文審査の主要な点を公表しています。

「要約」は、論文執筆者自身(学位を取得しようとする者)が公表するものです。字数制限はなく、論文の全文に代わって文章をまとめたもので、論文全体の内容が充分に推測できるものになります。

博士論文にかかる提出

学位規則(文部科学省令)により、博士論文はインターネット上での公表の義務があり、本学ではリポジトリにより公表しています。また別に、製本された学位論文も提出になります。

博士論文の提出に関する手続きの詳細(スケジュールや書類)は、所属研究科の教務・学務事務担当窓口に、お問い合わせください。

1. リポジトリ登録のための博士論文データの提出について

 

(1) 「やむを得ない事由」とは

以下の場合が想定されています。

 

 ・出版刊行、多重公表を禁止する学術雑誌に掲載のため、明らかな不利益が生じる。

 ・特許の申請のため、不利益が生じる。

 ・立体形状による表現を含む。

 ・著作権保護、個人情報保護等の理由による制約により公表できない。

 ・上記等の理由により、博士の学位を授与された日から1年以内に論文全文を公表ができない。

 

事由が相当するかについて、研究科教授会により認められる必要があります。所属研究科の教務・学務事務担当窓口に申し出てください。

事由が認められる場合に備えて、要約の作成も必要です。

 

※ 審査を受けることを考えている論文が、他に著作権者がいる場合、雑誌掲載・図書出版の場合については、Q&A_応用編もご覧ください。

 

(2) 「やむを得ない事由」が解消された場合(将来、解消される場合)

リポジトリにより論文全文の公表を要します。所属研究科の教務・学務事務担当窓口に博士学位論文全文の電子データを提出してください。事前に公表できる日が分っている場合は、ご相談ください。

2. 印刷体(製本)の提出

所属研究科の教務・学務事務担当窓口に指定された部数を提出ください。