2013年(平成25年)6月以降の博士学位論文について
(注) 2013年5月以前に授与された皆様はこちらをご覧ください。
博士学位授与に係る公表について
学位規則(文部科学省令)、大阪市立大学学位規程により、
「博士論文の内容の要旨及び博士論文の審査の結果の要旨」
「博士論文の全文(研究科教授会がやむを得ない事由があると認めるときは、当該博士の学位を授与された者が、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したもの)」
は、大阪市立大学学術機関リポジトリにより、公表されます。
要旨と要約の違い
「要旨」は、大学が公表するもので、博士学位論文審査の主要な点を公表しています。
「要約」は、論文執筆者自身(学位を取得しようとする者)が公表するものです。字数制限はなく、論文の全文に代わって文章をまとめたもので、論文全体の内容が充分に推測できるものになります。
博士論文にかかる提出
学位規則(文部科学省令)により、博士論文はインターネット上での公表の義務があり、本学ではリポジトリにより公表しています。また別に、製本された学位論文も提出になります。
博士論文の提出に関する手続きの詳細(スケジュールや書類)は、所属研究科の教務・学務事務担当窓口に、お問い合わせください。
1. リポジトリ登録のための博士論文データの提出について
- 博士論文全文の電子データ提出先は、所属研究科の教務・学務事務担当窓口になります。
- 全文の公表により不利益が生じるなど「やむをえない事由がある」と本学が認めた場合は、博士論文の全文に代えて論文の要約の提出になります。
(1) 「やむを得ない事由」とは
以下の場合が想定されています。
 
 ・出版刊行、多重公表を禁止する学術雑誌に掲載のため、明らかな不利益が生じる。
 ・特許の申請のため、不利益が生じる。
 ・立体形状による表現を含む。
 ・著作権保護、個人情報保護等の理由による制約により公表できない。
 ・上記等の理由により、博士の学位を授与された日から1年以内に論文全文を公表ができない。
 
事由が相当するかについて、研究科教授会により認められる必要があります。所属研究科の教務・学務事務担当窓口に申し出てください。
事由が認められる場合に備えて、要約の作成も必要です。
 
※ 審査を受けることを考えている論文が、他に著作権者がいる場合、雑誌掲載・図書出版の場合については、Q&A_応用編もご覧ください。
 
(2) 「やむを得ない事由」が解消された場合(将来、解消される場合)
リポジトリにより論文全文の公表を要します。所属研究科の教務・学務事務担当窓口に博士学位論文全文の電子データを提出してください。事前に公表できる日が分っている場合は、ご相談ください。
2. 印刷体(製本)の提出
所属研究科の教務・学務事務担当窓口に指定された部数を提出ください。